〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-19-12 新代々木ビル206
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労働者から思いもよらないよう要求をされて困ったという経験はありませんか。労働基準監督署に訴えると突然辞めた社員はいませんか。
そんな時、どう対応したら良いのか迷われることと思います。そんな時には、問い合わせください。
あっせん委員(東京紛争調整委員会委員)10年をはじめ、労使紛争の解決の場面での経験を踏まえて実践的な解決方法を提案いたします。
【相談事例】
・うつ病休職中の社員から会社での過重労働で、うつ病を発症したので、休職期間を延長し損害賠償請求をしたいという申出があったという、会社としては、休職期間を特別に延長する理由は見当たらないため、復職不能な場合は、このまま休職期間満了による退職をしたいとの相談。
タイムカードにより勤怠状況を把握したところ、特に異常な長時間労働や客先とのトラブルなども見られず、客観的な状況からは、過重労働には該当するとは思えないものであったため、話し合いによって、解決を図ろうとしていたところ、本人から傷病手当金申請に障害年金を受給中である申告が見られ、会社入社前よりメンタルに不調があったことが判明し、休職期間の延長は行うことなく、復職が困難なため、退職となった。
労働環境のめまぐるしい変化や労働者の権利意識の高まり等により、残業代の未払いや不当解雇などの労務問題が多発しています。
発端は、ほんのささいな出来事であったり、コミュニケーション不足による勘違いといった場合も良く見かけます。
また、労働者からの質問に対するあいまいな対応や日常業務に追われて、対応を先延ばしにしてしまったために誤解を生んでしまうということもあります。
実際に問題解決の現場で、労使双方の話を伺うと、もっと早い段階で手を打っておけば、大きな問題には発展しなかっただろうという思いを何度もしてきました。
これまで、さまざまな業種からの数多くの労務相談と問題解決の経験をもとに採用から退職まで人事・労務に関するあらゆる問題を経営者の立場に立ってサポートいたします。
【よくあるご質問】
はじめは些細な問題でもそのまま放置しておくと大きなトラブルになってしまう危険性をはらんでいます。
人事・労務問題は早めの対応が重要です。お早目に、お気軽にご相談ください。
社員が何等かの問題を起こしてしまったとき、次のような対応をされていませんか。
上記のような対応は、よく耳にする事例です。何となく、「〇〇をしたら減給」と確信して処分をしてから就業規則を確認したら、規程と違った処分をしてしまったというようなことはよくあります。また、会社としては社員に口頭注意や指導は何度となくしているといいますが、その記録が全くなく、社員は注意や指導を受けた認識が全くないというようなことは、良く起こります。
はじめは些細な問題でもそのまま放置しておくと大きなトラブルになってしまう危険性をはらんでいますので、最初からきちんとした対応を心掛けることが大切です。
人事・労務問題は早めの対応が重要です。お早目に、お気軽にご相談ください。
労働者から寄せられる訴えの多くは、パワハラや職場でのいじめなどです。例えば、下記のような訴えが多く見受けられます。
これがすべて、パワハラであるかどうかは、実態を確認しないと何とも言えませんが、これは、いずれもパワハラである可能性を秘めていますので、対応を間違うと大きな問題に発展してしまいます。
例えば、パワハラ被害を訴えてもまともに取り合ってもらえないと、労働者は、公的機関に訴えたり、裁判を起こしたりすることになります。そうするとパワハラがなかった場合でも会社は、対応に追われることになります。
また、すべての事業所がマニュアルを完備できているとは限りませんし、なくても問題ないこともありますが、定型の作業などはマニュアルがあると入社したばかりの社員は安心ですし、上司が説明する際もわかりやすく、伝えることができます。
業務上の注意や指導は、危険を伴う職場では、皆の前で大きな声を発することもありますが、危険回避の場合はやむを得ないものとなります。しかし、静かなオフィスで、必要以上に大きな声での叱責はパワハラと受け取られるかねません。
能力評価については、全員が満足する結果とはならないことの方がむしろ多いかもしれませんが、評価指標の明確化などは、日頃のコミュニケーションで理解を得やすい環境を作ることはできるかと思います。
契約以外の業務を命じられることに強い抵抗を感じる方もいらっしゃいますので、あらかじめより具体的に依頼する業務を文書で明示することで、契約に含む業務を明確化することが求められています。“普通は”“常識的には”含まれるとの考えが相手に通じないことは良く起こりますので、丁寧な説明が必要となります。
パワハラは、放置すると深刻化しますので、早期の対応が必要です。お早目にお声掛けください。
「あっせん」は、紛争当事者間に公平・中立な第三者が入り、双方の主張を確認して、当事者双方の調整を行い、双方の歩み寄りにより、すみやかに紛争解決を促進する制度です。
「 あっせん」の特徴
◆手続きが迅速・簡便・・・多くの時間を要する裁判と異なり、原則は1回の開催で終了します。
◆費用がかからないあるいは、低額・・・労働局の紛争調整委員会の場合は、無料です。
その他の民間ADR期間で行われているものについては、一部費用負担が発生する場合もありますが、低廉なものとなっています。
◆合意は民法上の和解の効力をもつ
◆非公開のため当事者のプライバシーが保たれる、等
突然、労働局から「あっせん開始通知書」が届きどう対処したら良いかわからない、
あっせんの場に一人で臨むのは不安といったときに、お気軽にご相談ください。
適切なアドバイス、サポートを行います。
また、紛争状態になってしまいあっせんを申請したいけれど、申請の仕方がわからない。
あるいは、あっせんという方法が良いのかどうか迷っているというときもお気軽にご相談ください。
ご一緒に解決策を考えて参ります。
事業主や労働者に代わってあっせん代理を行うことができるのは、社会保険労務士の中でも、特別研修を修了し「紛争解決代理業務試験」に合格した特定社会保険労務士だけです。
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